ハーネス特別教育の申込みが可能

こちらでは、高所作業を行う人達が受ける必要がある講習の日程を公開しています。

作業床を設けることが困難な現場でなおかつ2m以上で行われる作業について、平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項が定められたことによるもので、墜落制止用器具の中でもフルハーネス型を使うなら特別教育を受けなければなりません。

技術技能講習センター内で行われるものだけでなく、東京や神奈川あるいは千葉のそれぞれの施設で行われるフルハーネス型利用従事者のための特別教育講習について知ることが可能です。

会場ごとに違っている受講料金やテキスト代、講習時間もひと目で分かりやすくなっていることが特徴でしょう。

フルハーネス型利用者の特別教育講習は、これまで6月以上従事した経験がある人なら免除の対象で、講習時間は労働災害の防止に関する知識の1時間と関係法令の0.5時間だけで済むBコースを受けることが可能です。

免除に該当しない方はCコースで、作業に関する知識1時間や墜落制止用器具に関する知識2時間、さらには墜落制止用器具の使用方法等1.5時間などをBコースの内容にプラスして受ける必要があります。

受講に関する詳細もチェックができるから、はじめての人でも安心です。

受講が必要な人は、こちらのサイトをチェックして都合がいい日程ですぐに申し込みの手続きを行えます。

同時に6名まで申し込めるため、職場の人たちと一緒に申し込みを行えるのも魅力です。

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